✏ この記事を書いた人
つねきちアキラ(@gzqax6wn)
✅ 任意整理体験者
✅ 借金420万円 → 120万円以上減額に成功
✅ 毎月支払い16万円 → 6万5千円に軽減
✅ 5年完済計画で現在返済中
こんな記事です
住宅ローンの引き落としができなかった——それは競売への第一歩かもしれません。ただし、滞納してすぐに家を失うわけではなく、止める方法も残されています。競売までの流れと、回避する方法を正直に解説します。
通帳を確認したら、住宅ローンの引き落としができていなかった。残高不足で、来月分と合わせて二重の負担になる——そんな状況でこの記事にたどり着いた方も多いはずです。
結論から言うと、住宅ローンを1回滞納しただけで、すぐに家を失うことはありません。ただし、滞納が続くと「期限の利益の喪失」「代位弁済」「競売」という段階を経て、最終的に自宅を失う可能性があります。早い段階で動けば、競売を回避する方法も残されています。
この記事では、相談を通じて確認してきた内容として、住宅ローン滞納から競売までの流れと、止める方法、そして他の借金を整理しても家を守れるのかを整理します。
📖 任意整理の基本(費用・手続き・デメリット)を先に確認したい方は、まず【完全ガイド】任意整理とは?費用・手続き・デメリットを体験者が解説をご覧ください。
💬 「いきなり相談するのはハードルが高い」と感じる方は、本文後半でご紹介するLINE登録だけで受け取れる無料ガイドから始めるのも一つの方法です。
💬 LINE登録だけで、無料ガイドがもらえます
競売という言葉に不安になった方ほど、いきなり弁護士に連絡する前に、まずは情報を集めることをおすすめします。LINEで友だち追加するだけで、住宅ローンを守るための整理法も含めた「借金問題解決バイブル」を無料で受け取れます。相談する・しないは、ガイドを読んでから決めても遅くありません。
住宅ローンの引き落としができなかった日

給料日前で口座の残高が足りず、住宅ローンの引き落としができなかった。銀行から「お振込みのお願い」という通知が届き、初めて事の重大さに気づいた——このような経緯でこの記事にたどり着く方は少なくありません。
住宅ローンは、他の借金と違って「家」という大きな財産が担保に入っているため、滞納が続いた場合の影響も大きくなります。
✅ 住宅ローンの引き落としができず、銀行から通知が届いた
✅ すでに2回以上滞納している
✅ 消費者金融の借金も抱えており、住宅ローンまで手が回らなくなってきた
借金が増えて「借りて返す」状態になっている場合は、自転車操業の記事もあわせてご確認ください。
自転車操業とは?抜け出す方法はこちら
住宅ローンを滞納するとどうなるか

住宅ローンの滞納は、段階を踏んで進んでいきます。それぞれの段階で、打てる対策が変わります。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 滞納1〜2ヶ月 | 金融機関から督促の通知が届く。この段階ならまだ分割での支払いを相談しやすい |
| 滞納3〜6ヶ月 | 「期限の利益の喪失」通知が届き、残債務を一括で請求される |
| 期限の利益喪失後 | 保証会社が金融機関に一括で支払う「代位弁済」が実行される |
| 代位弁済後 | 保証会社が裁判所に競売を申し立て、強制的に売却される |
滞納1〜2ヶ月の段階で動けば、分割払いへの変更や借り換えなど、選べる手段がまだ多く残っています。放置して期限の利益を失う前に相談することが重要です。
保証会社による代位弁済とは

住宅ローンにも、消費者金融のカードローンと同じように「保証会社」がついていることがほとんどです。滞納が続くと、金融機関に代わって保証会社が残債務を一括で立て替えて支払います。
| 項目 | 代位弁済前 | 代位弁済後 |
|---|---|---|
| 債権者 | 住宅ローンを組んだ金融機関 | 保証会社 |
| 支払い方法 | 毎月の分割払い | 残債務の一括請求が原則 |
| 自宅の扱い | 住み続けられる | 競売に向けた手続きが進み始める |
代位弁済が実行されると、分割払いに戻すことは基本的にできなくなります。消費者金融の借金における代位弁済の仕組みについては、別の記事でも詳しく解説しています。
代位弁済の仕組みについてはこちら
💬 LINE登録だけで、無料ガイドがもらえます
競売という言葉に不安になった方ほど、いきなり弁護士に連絡する前に、まずは情報を集めることをおすすめします。LINEで友だち追加するだけで、住宅ローンを守るための整理法も含めた「借金問題解決バイブル」を無料で受け取れます。相談する・しないは、ガイドを読んでから決めても遅くありません。
競売を回避する方法

代位弁済が実行された後でも、競売が完了するまでにはまだ時間があり、打てる手段が残っています。
| 選択肢 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 任意売却 | 競売になる前に、市場価格に近い金額で自分で売却する | 競売より高く売れやすく、引っ越し費用の交渉もできる場合がある |
| リースバック | 自宅を売却し、賃貸として同じ家に住み続ける | 住環境を変えずに済む |
| 何もせず放置する | 裁判所主導の競売が進む | 市場価格より安く売却され、引っ越し時期も選べない |
任意売却は、競売の申立てがあった後でも、落札される前であれば間に合う場合があります。時間との勝負になるため、早めに弁護士や任意売却の専門業者に相談することが重要です。
他の借金を任意整理しても、住宅ローン・家は守れるか

消費者金融の借金を任意整理したいが、住宅ローンや家への影響が心配——という相談も多くあります。
| 状況 | 住宅ローン・自宅への影響 |
|---|---|
| 住宅ローンを滞納せず、他の借金だけ任意整理する | 住宅ローンは対象から外せるため、家を残したまま手続きできる |
| 住宅ローンもすでに滞納している | 任意整理だけでは住宅ローンの滞納は解決しない(別途対応が必要) |
| 個人再生を選ぶ場合 | 「住宅ローン特則」を使えば、住宅ローンを払い続けながら他の借金だけ減額できる制度もある |
つまり、住宅ローンを滞納していなければ、任意整理で家を失う心配は基本的にありません。ただし、すでに住宅ローン自体を滞納している場合は、任意整理とは別に、代位弁済・競売への対応を急ぐ必要があります。任意整理後に新しく住宅ローンを組めるかについては、別の記事で詳しく解説しています。
任意整理後の住宅ローンについてはこちら
弁護士法人・響 おすすめポイント
| 弁護士法人 | 弁護士法人・響 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 着手金(1社あたり) | 44,000円〜 |
| 解決報酬(1社あたり) | 22,000円 |
| 減額報酬 | 減額分の11% |
| 対応地域 | 全国対応 |
| ポイント |
|
あなたもCMやテレビ番組で見聞きしたことがある大手法律事務所。
相談実績は19万人以上という豊富な実績を持つ弁護士法人です。
住宅ローンの滞納から、他の借金の整理まで、家族の生活全体を見据えて相談できるのが、弁護士法人・響の強みです。
よくある質問

Q. 住宅ローンを1回滞納しただけで家を失いますか?
1回の滞納ですぐに家を失うことはありません。滞納が数ヶ月続くと「期限の利益の喪失」、その後「代位弁済」「競売」という段階に進みますが、早い段階で金融機関や弁護士に相談すれば、分割払いの見直しなど選べる手段が残っています。
Q. 競売の申立てがあった後でも間に合う方法はありますか?
競売の申立てがあった後でも、実際に落札されるまでの間であれば、任意売却に切り替えられる場合があります。時間との勝負になるため、できるだけ早く弁護士や任意売却の専門業者に相談することをおすすめします。
Q. みどり法務事務所に依頼する場合は?
みどり法務事務所は司法書士法人のため、請求額が1社あたり140万円以下の場合に代理できる範囲です。住宅ローンの滞納・競売対応や、個人再生・自己破産を含めた幅広い検討が必要な場合は対応が難しいことがあります。その場合の相談先については、以下の記事もあわせてご確認ください。
さらに詳しく
Q. 他の借金を任意整理すると、住宅ローンの審査に影響しますか?
任意整理をすると信用情報に事故情報が登録されるため、その間は新たな住宅ローンの審査に通りにくくなります。ただし、すでに組んでいる住宅ローンを滞納せずに払い続けていれば、その住宅ローン自体が解約されることはありません。
💬 LINE登録だけで、無料ガイドがもらえます
ここまで読んでも「まだ相談するのは早い」と感じる方は少なくありません。そんな方は、LINE登録だけで受け取れる「借金問題解決バイブル」から始めてみてください。借金問題を解決するための具体的な整理法がまとめられています。読んでから相談するかどうかを決めても構いません。
まとめ

この記事のポイント
✅ 住宅ローンの滞納は「期限の利益喪失→代位弁済→競売」という段階を踏んで進む
✅ 滞納1〜2ヶ月の早い段階であれば、分割払いの見直しなど選べる手段が多い
✅ 競売の申立て後でも、落札前なら任意売却に切り替えられる場合がある
✅ 住宅ローンを滞納していなければ、他の借金の任意整理で家を失う心配は基本的にない
住宅ローンの滞納は、気づいた段階で動けるかどうかが家を守れるかの分かれ目です。放置せずに、弁護士法人・響のような弁護士事務所に、今の状況をそのまま伝えて相談することをおすすめします。
さらに詳しく
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスを行うものではありません。個々の状況については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。※ 本記事にはアフィリエイト広告を含みます。

