✏ この記事を書いた人
つねきちアキラ(@gzqax6wn)
✅ 任意整理体験者
✅ 借金420万円 → 120万円以上減額に成功
✅ 毎月支払い16万円 → 6万5千円に軽減
✅ 5年完済計画で現在返済中
こんな記事です
親が亡くなった後、その借金が判明すると「相続放棄すべきか」「それとも自分が引き継いで任意整理すべきか」という重い判断を迫られます。この記事では、相続放棄と任意整理の違い、相続放棄には3ヶ月という期限があること、そしてこの判断がなぜ司法書士ではなく弁護士に相談すべきなのかを、法的な仕組みに沿って正直に解説します。
「親が亡くなって数週間後、消費者金融から督促状が届いた」「実は親に借金があったと知って、どうすればいいか分からない」——このように検索している方は、精神的な喪失感の中で、法律的な判断も迫られている状態のはずです。
結論から言うと、相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」という明確な期限があります。この期限内に手続きをしないと、原則として親の借金も含めてすべてを相続したことになってしまいます。
そしてこの判断に関わる相続放棄の手続きは家庭裁判所を通す家事事件であり、対応できるのは基本的に弁護士だけです。この記事では、実際にこの状況に直面した人の相談を通じて確認してきた内容として、判断の流れを整理します。
📖 任意整理の基本(費用・手続き・デメリット)を先に確認したい方は、まず【完全ガイド】任意整理とは?費用・手続き・デメリットを体験者が解説をご覧ください。
ある日突然届いた、亡き親宛ての督促状

相談を受けたケースの多くに共通していたのが、「葬儀や手続きが落ち着いた頃に、消費者金融やクレジットカード会社からの督促状が届いた」という始まり方でした。
親が生前、借金の存在を家族に伝えていないケースは珍しくありません。相続とは、プラスの財産だけでなく借金(マイナスの財産)もすべて引き継ぐ制度です。何も手続きをしなければ、法律上は自動的にすべてを相続したことになります。
✅ 親の死後、知らない金融機関から督促状が届いた
✅ 親の預金通帳に見覚えのない借入の記録がある
✅ 親が連帯保証人になっていたことが後から分かった
相続放棄と任意整理、どちらを選ぶべきか

親の借金が判明したとき、取りうる選択肢は主に2つです。どちらが適しているかは、遺産の状況によって変わります。
| 状況 | 適した選択肢 | 理由 |
|---|---|---|
| 借金が資産より明らかに多い | 相続放棄 | 最初から相続人でなかったことになり、借金を一切引き継がない |
| 実家など残したい資産がある | 相続して任意整理 | 資産を残しつつ、借金だけ減額・分割交渉する |
| 資産・借金のどちらが多いか不明 | 限定承認(専門家に要相談) | 相続財産の範囲内でのみ借金を返済する制度 |
どの選択肢が適しているかは、親の資産(預貯金・不動産)と借金の総額を早急に調べることから始まります。
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相続放棄には「3ヶ月」の期限がある

相続放棄で最も注意すべきなのが期限です。民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(熟慮期間)に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければならないと定められています。
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 起算日 | 親の死亡を知り、かつ自分が相続人になったと知った日 |
| 期限内にやるべきこと | 家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出 |
| 期限を過ぎると | 原則として単純承認(借金も含めすべて相続)したとみなされる |
なお、督促状が届いてから借金の全体像を調べるだけでも数週間かかることがあります。判明した時点ですでに期限が迫っているケースも多いため、早めに専門家へ相談することが重要です。
なぜこの判断は弁護士(響)でなければならないのか

任意整理そのものは弁護士でも司法書士(認定司法書士)でも依頼できます。ただし相続放棄は家庭裁判所を通じた「家事事件」に分類され、任意整理などの「民事事件」とは扱いが異なります。
| 項目 | 認定司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 相続放棄の書類作成 | サポート可能(本人が申述人) | 対応可能 |
| 家庭裁判所での代理人対応 | 代理権限の範囲外 | 対応可能 |
| 相続放棄と任意整理の一括相談 | 相続放棄部分は対応できないことが多い | 両方まとめて相談できる |
つまり、「相続放棄すべきか、任意整理すべきか」という入口の判断自体を、家事事件も扱える弁護士に相談するのが最も合理的です。相続放棄が必要なければ通常の任意整理に進めばよく、弁護士であればどちらの結論になっても一貫して対応できます。
すでに相続してしまった借金は任意整理できるのか

「3ヶ月の期限をすでに過ぎてしまった」「借金の存在を知らずに相続してしまった」という場合でも、選択肢がなくなるわけではありません。
✅ 相続した借金であっても、通常の任意整理と同様に弁護士が債権者と減額・分割交渉をすることは可能
✅ 借金の存在を知ったのが遅く、正当な理由がある場合は、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性がある(個別の事情による)
✅ すでに一部を返済してしまった場合でも、残額について任意整理の交渉を始められることが多い
特に2つ目の「期限後でも認められる可能性」は個々の事情の説明が重要になるため、自己判断で「もう手遅れ」と決めつけず、まず弁護士に相談するのが確実です。
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相談してからの流れ

相続放棄が必要かどうかも含めて、弁護士への相談は電話・LINE・オンラインで対応しているところも多く、初回相談は無料のところがほとんどです。
✅ 無料相談で、親の資産・借金の状況を伝える
✅ 相続放棄が必要かどうかの判断を受ける
✅ 相続放棄が必要な場合は、期限内に家庭裁判所への申述を進めてもらう
✅ 相続して整理する場合は、そのまま任意整理の交渉に移行する
どちらに転んでも同じ窓口で一貫して対応してもらえるのは、弁護士に相談する大きなメリットです。
弁護士法人・響 おすすめポイント
| 弁護士法人 | 弁護士法人・響 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 着手金(1社あたり) | 44,000円〜 |
| 解決報酬(1社あたり) | 22,000円 |
| 減額報酬 | 減額分の11% |
| 対応地域 | 全国対応 |
| ポイント |
|
あなたもCMやテレビ番組で見聞きしたことがある大手法律事務所。
相談実績は19万人以上という豊富な実績を持つ弁護士法人です。
相続放棄が必要かどうかの判断から、任意整理の交渉まで一貫して相談できるのが、弁護士法人・響の強みです。
よくある質問

Q. 相続放棄の3ヶ月はいつから数えますか?
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。多くの場合は親の死亡を知った日ですが、後から借金の存在や自分が相続人であることを知った場合は、その時点から3ヶ月とされることもあります。個別の事情によるため弁護士に確認するのが確実です。
Q. 司法書士では相続放棄に対応してもらえませんか?
相続放棄の申述書類の作成サポート自体は司法書士でも対応できる場合がありますが、家庭裁判所での代理人としての対応は認定司法書士の代理権限の範囲外です。相続放棄が必要かどうかの判断から任意整理までまとめて相談したい場合は、弁護士が窓口として適しています。
Q. みどり法務事務所に依頼する場合は?
みどり法務事務所は司法書士法人のため、相続放棄が不要と分かっており、かつ1社あたりの借入が140万円以下の任意整理のみであれば対応可能です。相続放棄が必要かどうか自体が未確定の段階では、以下の記事もあわせてご確認ください。
Q. 相続放棄をすると他の相続人に迷惑がかかりますか?
自分が相続放棄をすると、その分の相続権が次の順位の相続人(兄弟姉妹や祖父母など)に移ります。借金を相続させてしまう可能性があるため、相続放棄する場合は他の相続人にも早めに事情を伝えておくことが望ましいです。
まとめ

この記事のポイント
✅ 親の借金は、相続放棄すれば引き継がずに済む
✅ 相続放棄には「知った時から3ヶ月」という明確な期限がある
✅ 相続放棄は家庭裁判所の家事事件のため、対応できるのは基本的に弁護士のみ
✅ すでに相続してしまった借金も、任意整理で減額・分割交渉できる可能性がある
親の借金の存在が分かった時点で、まず「相続放棄すべきかどうか」を早急に判断する必要があります。この判断は、相続放棄の手続きにも対応できる弁護士法人・響のような弁護士事務所に、そのまま状況を伝えて相談することをおすすめします。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスを行うものではありません。個々の状況については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。※ 本記事にはアフィリエイト広告を含みます。

