こんな記事です
自営業・個人事業主でも任意整理はできるのか、会社員との違いを整理して解説します。
私自身は会社員として任意整理した体験者ですが、自営業の方からよく聞かれる疑問を司法書士への確認も交えて正直にまとめています。
✏ この記事を書いた人
つねきちアキラ(@gzqax6wn)
✅ 任意整理体験者
✅ 借金420万円 → 120万円以上減額に成功
✅ 毎月支払い16万円 → 6万5千円に軽減
✅ 5年完済計画で現在返済中
「自営業だと、会社員より任意整理のハードルが高いのでは。」
私自身は会社員として任意整理をしましたが、フリーランスの知人から同じような不安を相談されたことがあります。
結論から言うと、自営業・個人事業主でも任意整理はできます。
ただし、会社員とは収入の証明方法や、事業用の口座・借入の扱いなど、いくつか違う点があります。
この記事では、その違いと注意点を、司法書士への確認も踏まえて正直に整理します。
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自営業・個人事業主でも任意整理はできる(結論)

結論から言うと、自営業・個人事業主であることは、任意整理を依頼する上での障害にはなりません。
任意整理は裁判所を通さず、司法書士・弁護士が債権者と直接交渉する私的な手続きです。会社員かどうかで手続き自体が変わることはありません。
ただし、収入の証明方法や、事業用の借入をどう扱うかなど、会社員とは異なる確認事項があります。
次の章で、その具体的な違いを説明します。
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会社員との違い(収入証明・事業用借入の扱い)

会社員との大きな違いは、収入の証明方法です。
会社員は給与明細や源泉徴収票で収入を証明できますが、自営業の場合は確定申告書や納税証明書の提出を求められるのが一般的です。
また、借入が「事業用」か「生活用」かによっても扱いが変わることがあります。事業のための借入が大きい場合、任意整理ではなく個人再生や自己破産の方が適しているケースもあります。
収入が不安定になりやすい自営業だからこそ、直近数年の収支をきちんと整理した上で相談することが大切です。
| 項目 | 会社員 | 自営業・個人事業主 |
|---|---|---|
| 収入証明 | 給与明細・源泉徴収票 | 確定申告書・納税証明書 |
| 収入の安定性 | 比較的安定 | 変動しやすい |
事業用口座・屋号口座は凍結されるのか

自営業の方が特に気になるのが、事業用に使っている口座が凍結されないか、という点だと思います。
任意整理で口座が凍結されるのは、対象にした借入先の金融機関に持っている口座が中心です。
そのため、対象にする借入先と、事業で使っている金融機関が別であれば、事業用口座への直接的な影響は限定的です。
ただし、対象にした借入先と同じ銀行で事業用口座を開いている場合は、凍結の対象になる可能性があります。
事業に欠かせない口座がある場合は、その口座と対象にする借入先が重ならないか、事前に司法書士へ確認しておくことをおすすめします。
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取引先や顧客に知られるリスクはあるか

会社員の「会社にバレるか」と同じように、自営業の方は「取引先や顧客に知られるか」を気にされます。
結論としては、任意整理の対象を、生活用の借入(消費者金融・カードローンなど)に限定していれば、取引先に通知が届くことは基本的にありません。
取引先が把握するとすれば、事業用の借入(取引先からの掛け売り、事業者ローンなど)そのものを任意整理の対象にした場合です。
プライベートな借金と事業上の取引を切り分けて考えることが、信用を保ちながら手続きを進めるポイントになります。
さらに詳しく
事業を続けながら整理する際の注意点

事業を続けながら任意整理をする場合、いくつか意識しておきたい点があります。
1つ目は、直近の収支をできるだけ正確に整理しておくことです。収入が変動しやすい分、無理のない返済計画を組むには、正確な数字が欠かせません。
2つ目は、事業用の借入とプライベートの借入を分けて考えることです。混同したまま相談すると、判断が難しくなります。
事業の継続を前提にした相談ができるかどうかは、事務所によって対応の丁寧さに差が出やすい部分です。
収支の資料を整理した上で、率直に事業の状況を伝えることが、無理のない解決につながります。
よくある質問

Q. 自営業・個人事業主でも任意整理はできますか?
できます。任意整理は司法書士・弁護士が債権者と直接交渉する私的な手続きのため、会社員かどうかで手続き自体が変わることはありません。
Q. 収入証明は何を提出すればいいですか?
確定申告書や納税証明書の提出を求められるのが一般的です。会社員の給与明細に相当する書類として準備しておくとスムーズです。
Q. 事業用口座は凍結されますか?
対象にした借入先と同じ金融機関に口座がある場合は凍結の可能性があります。借入先と異なる金融機関であれば、直接的な影響は限定的です。
Q. 取引先に任意整理が知られることはありますか?
対象を生活用の借入に限定していれば、基本的に取引先へ通知が届くことはありません。事業用の借入そのものを対象にした場合は別です。
Q. 事業用の借入が大きい場合はどうすればいいですか?
任意整理ではなく個人再生や自己破産の方が適しているケースもあります。事業用とプライベートの借入を分けて、司法書士に相談することをおすすめします。
⚠ こんな場合は弁護士(響)への相談が必要
- 対象にする借入のうち1社あたり140万円を超えるものがある → 弁護士法人への相談が必要
- 事業用の借入が大きく、個人再生・自己破産も含めて検討している → 弁護士が対応
- 取引先との訴訟など法的手続きが発展しそうな案件 → 弁護士推奨
事業用の借入が大きい場合は、これらに当てはまらないかも確認しておくのがおすすめです。
この場合は
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2社の場合:22,000円(着手金)+22,000円(解決報酬)程度が目安
※1社あたり140万円を超える借金がある場合は対応できないため、その場合は上記の弁護士法人への相談をご検討ください
事業用とプライベートの借入を整理しながら相談できるのが、みどり法務事務所の強みです。
まとめ

自営業・個人事業主でも、任意整理はできます。
会社員との違いは、収入証明の方法や、事業用の借入・口座をどう扱うかという点です。
生活用の借入と事業用の借入を切り分けて考えることが、事業を続けながら無理なく解決するポイントです。
収支の資料を整理した上で、まずは無料相談で状況を伝えてみることをおすすめします。
自営業の方が相談前に確認したいこと
✅ 生活用の借入と事業用の借入を分けて整理した
✅ 直近の確定申告書・収支資料を準備した
✅ 対象にする借入先と事業用口座の金融機関が重ならないか確認した
✅ 取引先への影響範囲を理解した
1つでも不安があれば、まずは無料相談で率直に相談してみることをおすすめします。
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※当記事は情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別のお悩みは弁護士・司法書士に相談ください。免責事項・プライバシーポリシー

