こんな記事です
- 生活保護受給中でも任意整理ができる理由
- 生活保護費は差し押さえられない・返済に充てる必要もない法的根拠
- 法テラスの民事法律扶助を使えば費用の心配もいらないこと
- 生活保護受給者向けの特別割引制度がある事務所の探し方
✏ この記事を書いた人
つねきちアキラ(@gzqax6wn)
✅ 任意整理体験者
✅ 借金420万円 → 120万円以上減額に成功
✅ 毎月支払い16万円 → 6万5千円に軽減
✅ 5年完済計画で現在返済中
私自身は生活保護を受給していませんが、420万円の借金を任意整理した経験から、「専門家に相談する費用すら払えない」という不安がどれほど大きいかは痛いほど分かります。生活保護を受給中の方が同じ不安を抱えたとき、まず知ってほしい結論があります。
生活保護を受給中でも任意整理はできます。
生活保護費は法律で差し押さえが禁止されており、返済に充てる必要もありません。さらに法テラスの民事法律扶助や、生活保護受給者向けの特別割引制度を用意している事務所を使えば、費用面の負担もほぼありません。
この記事では、法的根拠と実際に使える制度を整理して解説します。
任意整理の全体的な流れや費用については、任意整理の完全ガイドで詳しく解説しています。
生活保護受給中でも任意整理はできるのか(結論)

結論から言うと、生活保護を受給していることは、任意整理をする・しないの障害にはなりません。
任意整理は裁判所を通さず、司法書士・弁護士が債権者と直接交渉する私的な手続きです。収入や資産の状況を裁判所に申告する自己破産とは異なり、生活保護受給の有無が手続きの可否を左右することはありません。
むしろ、収入が生活保護費のみで新たな返済余力がない状況こそ、利息をカットして負担を減らせる任意整理の意味が大きいケースだと言えます。
| よくある誤解 | 実際 |
|---|---|
| 生活保護受給中は任意整理を頼めない | 受給の有無に関わらず依頼できる |
| 費用が払えないので相談自体できない | 法テラスや特別割引制度で費用負担を抑えられる |
任意整理の基礎知識はこちら
生活保護費は差し押さえられない・返済に充てる必要もない

相談を検討する際に最も不安になるのが、「生活保護費を借金の返済に回せと言われるのではないか」という点だと思います。
結論は「その心配は不要」です。生活保護法第58条により、生活保護費を受け取る権利(保護受給権)は差し押さえが禁止されています。消費者金融やカード会社が任意整理を通じて生活保護費を差し押さえることは法律上できません。
また、任意整理はあくまで「今後の返済を続けられる範囲で和解する」手続きです。返済原資がまったくない状態であれば、無理に月々の返済を組む必要はなく、状況によっては自己破産など他の手続きが適切な場合もあるため、その判断も含めて専門家に相談することが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 生活保護法第58条(保護受給権の差し押さえ禁止) |
| 生活保護費の扱い | 差し押さえ禁止・返済原資にする必要なし |
法テラスの民事法律扶助を使えば費用の心配もいらない

生活保護を受給している方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。
この制度は収入・資産が一定基準以下の方を対象に、弁護士・司法書士費用の立替えを行うもので、生活保護受給中は償還(返済)が猶予・免除されるケースもあります。まずは法テラスに相談し、利用できるか確認するのも一つの選択肢です。
法テラスの無料相談体験談はこちら
生活保護受給中に任意整理する際の注意点

相談前に、いくつか知っておきたい注意点があります。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 返済原資の確認 | 返済に回せる収入が全くない場合は自己破産も選択肢になる |
| ケースワーカーへの申告 | 借金の存在自体は担当ケースワーカーに伝えておくと相談がスムーズ |
| 費用面 | 法テラスや特別割引制度がある事務所を選べば負担を抑えられる |
特に「本当に返済を続けられる状況か」を専門家と一緒に整理することが、生活保護受給中の任意整理では重要なポイントです。
任意整理のデメリットも正直に解説
生活保護から抜け出した後、返済はどうなるか

就労などで生活保護を脱却した後は、和解時に決めた条件に沿って通常通り分割返済を再開・継続することになります。
任意整理は将来利息をカットした上での分割払いなので、収入が安定してからの負担は抑えられています。
私自身も420万円の借金を120万円以上減額し、月々16万円だった支払いを6万5千円まで軽減できました。
生活保護受給中に無理な返済を背負わずに済んだ分、生活を立て直してから着実に返していく、という流れを描きやすいのも任意整理の強みです。
司法書士法人ホワイトリーガル おすすめポイント

| 司法書士法人 | 司法書士法人ホワイトリーガル |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 任意整理費用(1社あたり) | 2万円〜4万円+消費税のみ |
| 特別割引制度 | 生活保護・母子家庭・障害者・傷病者は通常の半額 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| ポイント |
|
司法書士法人ホワイトリーガルは、「母(父)子家庭の方」「傷病者の方」「障害者の方」「生活保護を受けている方」を対象にした特別割引制度を明示している事務所です。
任意整理・自己破産の費用が通常の半額になる対象者の一つとして、生活保護受給者がはっきり掲げられています。
費用面の不安から相談自体をためらっている方にとって、「相談していいのか分からない」という最初のハードルを下げてくれる事務所だと感じます。
よくある質問(FAQ)

Q. 生活保護受給中でも任意整理はできますか?
A. できます。任意整理は裁判所を通さない私的な手続きのため、生活保護受給の有無は依頼の可否に影響しません。私自身も420万円の借金を任意整理で120万円以上減額しました。
Q. 生活保護費を返済に充てなければいけませんか?
A. 充てる必要はありません。生活保護法第58条により、生活保護費を受け取る権利は差し押さえが禁止されています。
Q. 相談・依頼の費用が払えるか不安です
A. 法テラスの民事法律扶助や、生活保護受給者向けに特別割引制度を設けている事務所を利用すれば、費用の負担を大きく抑えられます。まずは無料相談で状況を確認してみましょう。
まとめ

生活保護を受給しているからといって、借金問題をあきらめる必要はありません。
法律はきちんと生活保護費を守っており、費用面をサポートする制度・事務所も存在します。
生活保護受給中に確認したいこと
- 生活保護受給中でも任意整理は依頼できる
- 生活保護費は差し押さえ禁止・返済原資にする必要もない
- 法テラスの民事法律扶助で費用負担を抑えられる
- 生活保護受給者向けの特別割引制度がある事務所を選ぶ
費用の不安があっても、まず無料相談を。
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※当記事は情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別のお悩みは弁護士・司法書士に相談ください。免責事項・プライバシーポリシー
