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つねきちアキラ(@gzqax6wn)
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こんな記事です
借入先を一覧にしてみたら、1社だけ140万円を超えていた——このケースでは、司法書士ではなく弁護士に相談すべき明確な法的根拠があります。なぜ140万円が基準になるのか、司法書士に依頼した後で分かった場合どうなるのかを、正直に解説します。
「借入先を全部書き出してみたら、1社だけ残高が140万円を超えていた」「司法書士に相談しようと思っていたけど、これで大丈夫なのか不安」——このように検索している方は、まさに専門家選びの分かれ道に立っています。
結論から言うと、1社あたりの借入額が140万円を超えている場合、対応できるのは基本的に弁護士だけです。これは司法書士事務所の実力の問題ではなく、法律で定められた代理権限の範囲によるものです。
この記事では、実際にこの状況に直面した人の相談を通じて確認してきた内容として、140万円という基準の意味と、正しい専門家の選び方を整理します。
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借入先の一覧を作ってみたら、1社だけ140万円を超えていた話

相談を受けたケースの多くに共通していたのが、「複数の借入先があり、それぞれの残高を確認したら1社だけ突出して多かった」という始まり方でした。
クレジットカードのキャッシング枠や、住宅ローン以外の大口の借入は、気づかないうちに140万円を超えていることがあります。この金額を境に、依頼できる専門家の範囲が変わってきます。
✅ 1社のカードローンやキャッシングの残高が140万円を超えている
✅ 事業性の借入や、まとまった額を借りた消費者金融がある
✅ どの専門家に相談すればいいか分からず、そのまま放置してしまっている
なぜ「140万円」という金額が基準になるのか

140万円という金額は、簡易裁判所が扱える訴訟の請求額の上限に由来します。司法書士法により、認定司法書士が代理人として交渉・訴訟対応できるのは、この簡易裁判所の管轄内(請求額140万円以下)の事件に限られています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 司法書士法第3条(認定司法書士の代理権限の範囲) |
| 上限額 | 140万円(簡易裁判所が扱える訴訟の請求額の上限と同一) |
| 超えた場合 | 認定司法書士の代理権限の範囲外。対応できるのは弁護士のみ |
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140万円は「1社あたり」か「合計」か、よくある勘違い

ここで非常によくある勘違いが、「借金の合計が140万円を超えたら弁護士」だと思い込んでいるケースです。実際には、この基準は「1社(1つの債権者)あたり」の金額で判断されます。
| 状況 | 司法書士は対応可能か |
|---|---|
| 4社合計300万円(1社あたり最大90万円) | 対応可能(各社とも140万円以下のため) |
| 2社合計200万円(うち1社が150万円) | 150万円の1社のみ対応不可(他の1社は対応可能) |
つまり、借金の総額が140万円以下でも、1社だけ140万円を超えていればその1社は司法書士の対応範囲外になります。逆に、総額が高くても各社が140万円以下に収まっていれば、司法書士でも全体を任せられます。
140万円を超えたまま司法書士に依頼するとどうなるか

相談の時点で140万円超の借入があることを伝え忘れたり、後から判明したりするケースもあります。この場合、次のようなことが起こり得ます。
✅ その1社についてのみ、司法書士は代理人として交渉できないと説明される
✅ その1社だけ、改めて弁護士に依頼し直す必要が生じる
✅ 依頼先が分かれることで、交渉のタイミングや窓口が煩雑になる
最初から140万円超の借入があると分かっている場合は、二度手間を避けるためにも、最初から弁護士に相談するのが合理的です。
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なぜこの場合は弁護士(響)でなければならないのか

任意整理そのものは弁護士でも司法書士でも依頼できますが、代理できる金額には明確な違いがあります。
| 項目 | 認定司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 代理できる金額(1社あたり) | 140万円以下 | 上限なし |
| 訴訟に発展した場合 | 簡易裁判所までのみ対応可能 | 地方裁判所以上も対応可能 |
弁護士法人・響のような弁護士事務所であれば、金額の上限を気にせず、すべての借入先をまとめて相談できます。複数社ある場合、一部が140万円超であっても窓口を分ける必要がありません。
140万円超の1社だけ弁護士、他は司法書士、は可能か

制度上は、140万円超の1社だけを弁護士に依頼し、残りを司法書士に依頼することも不可能ではありません。ただし、実務上はあまりおすすめできません。
✅ 交渉のタイミングがずれると、債権者ごとに対応がバラバラになりやすい
✅ 依頼先が複数になると、進捗の管理や連絡の手間が増える
✅ 弁護士であれば金額に関わらず全社まとめて対応できるため、窓口を一本化できる
1社でも140万円を超えている場合は、最初からすべてを弁護士にまとめて相談するのが、最も手間の少ない選択です。
よくある質問

Q. 140万円は借金の合計額ですか?
いいえ、1つの債権者(1社)あたりの金額で判断されます。借金の合計が140万円を超えていても、各社の残高がそれぞれ140万円以下であれば、司法書士でも対応可能です。
Q. 140万円ちょうどの場合はどちらに依頼すればいいですか?
140万円以下であれば制度上は司法書士でも対応可能ですが、遅延損害金などで金額が変動し140万円を超える可能性もあるため、境界線に近い場合は弁護士に相談しておくと安心です。
Q. みどり法務事務所に依頼する場合は?
みどり法務事務所は司法書士法人のため、すべての借入先が1社あたり140万円以下であれば対応可能です。1社でも140万円を超えている場合は代理権限の範囲を超えるため対応できません。
Q. 140万円を超えているか自分で判断できないときはどうすればいいですか?
利息や遅延損害金を含めた正確な残高は、借入先に取引履歴の開示を求めるか、専門家に確認してもらうのが確実です。判断に迷う場合は、まず弁護士に無料相談してみることをおすすめします。
まとめ

この記事のポイント
✅ 140万円の基準は「1社あたり」の金額で判断され、借金の合計額ではない
✅ 1社でも140万円を超えると、認定司法書士の代理権限の範囲外になる
✅ 超えたまま司法書士に依頼すると、その1社だけ弁護士への依頼し直しが必要になる
✅ 1社でも140万円超があれば、最初から弁護士にまとめて相談するのが合理的
借入先の中に140万円を超える1社があると分かった時点で、専門家選びの答えは決まっています。まずは弁護士法人・響のような弁護士事務所に、借入先すべてをまとめて相談することをおすすめします。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスを行うものではありません。個々の状況については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。※ 本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
