✏ この記事を書いた人
つねきちアキラ(@gzqax6wn)
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こんな記事です
督促状とは違う、裁判所からの「訴状」が届いた——この段階まで進んでいる場合、対応できる専門家の範囲が変わります。訴状が届いた後でも任意整理は間に合うのか、なぜこの段階は司法書士ではなく弁護士に相談すべきなのかを、正直に解説します。
「督促状は無視していたら、今度は裁判所から『訴状』という書類が届いた」「督促状との違いが分からず、放置していいのか不安」——このように検索している方は、督促状のときとは明らかに違う切迫感を感じているはずです。
結論から言うと、訴状は「もう訴訟が始まっている」という意味の書類であり、答弁書の提出期限までに対応しないと、ほぼ確実に敗訴(欠席判決)が確定します。ただし、この段階でも任意整理の交渉に持ち込める可能性はまだ残っています。
この記事では、実際にこの状況に直面した人の相談を通じて確認してきた内容として、訴状が届いた後にどう動けばいいかを整理します。
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裁判所から「訴状」という封筒が届いた日

相談を受けたケースの多くに共通していたのが、「督促状や督促電話をずっと無視していたら、ある日裁判所の名前が入った封筒が届いた」という始まり方でした。
督促状は債権者が独自に送る書類ですが、訴状は裁判所を通じて送られる、正式な訴訟提起の書類です。ここで初めて「本当にまずい状況だ」と気づく方がほとんどです。
✅ 「訴状」「口頭弁論期日呼出状」といった書類が同封されている
✅ 「答弁書」の提出期限が指定されている
✅ 差出人が簡易裁判所または地方裁判所になっている
訴状と督促状の違い

「督促状」と「訴状」は見た目が似ていることもありますが、法的な意味はまったく異なります。
| 書類 | 意味・段階 |
|---|---|
| 督促状 | 債権者が独自に送る書面。まだ交渉の余地がある段階 |
| 支払督促 | 簡易裁判所を通じた書面。2週間以内に異議申立てが必要 |
| 訴状 | 正式な訴訟提起。答弁書の提出期限内に対応しないと敗訴が確定する |
訴状には、その訴訟が「簡易裁判所」と「地方裁判所」のどちらに提起されているかが必ず記載されています。これが、後述する「なぜ弁護士でなければならないか」の判断材料になります。
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訴状を放置するとどうなるか

訴状に記載された答弁書の提出期限までに何も対応しないと、裁判所は「欠席判決」を出します。これは、債権者側の言い分をそのまま認めた判決です。
| 対応 | 結果 |
|---|---|
| 答弁書を提出し、期日に出廷する | 和解交渉や分割払いの相談ができる可能性がある |
| 何もせず放置する | 欠席判決が確定し、給与・預金の差し押さえに進む可能性が高い |
訴状は督促状と違い、期限を過ぎると法的な結論が確定してしまうという点が最大の違いです。
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差し押さえが実行された場合はこちら
差し押さえの前段階として、裁判所から財産開示手続の呼び出しが届くことがあります。詳しくは次の記事で解説しています。
財産開示手続についてはこちら
訴状が届いても任意整理は間に合うのか

結論として、答弁書の提出期限内であれば、任意整理の交渉に持ち込める可能性は十分にあります。
✅ 期限内に弁護士へ相談すれば、答弁書の提出や裁判所とのやり取りを代理してもらえる
✅ 訴訟の中でも和解(訴訟上の和解)に持ち込み、分割返済の合意ができることがある
✅ すでに判決が出てしまった後でも、個人再生・自己破産などの選択肢が残っている場合がある
重要なのは、「訴状が来た=もう終わり」ではないが、答弁書の期限までは待ってくれないということです。期限を確認したら、すぐに動き出す必要があります。
なぜこの段階は弁護士(響)でなければならないのか

任意整理そのものは弁護士でも司法書士(認定司法書士)でも依頼できます。ただし、訴訟の代理権限には、法律で明確な範囲があります。
| 訴訟の提起先 | 認定司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 簡易裁判所(請求額140万円以下) | 代理人として対応可能 | 対応可能 |
| 地方裁判所(140万円超・移送された場合含む) | 代理権限の範囲外 | 対応可能 |
つまり、訴状に記載された裁判所が地方裁判所であれば、対応できるのは弁護士だけです。簡易裁判所であっても、請求額や案件の複雑さによっては弁護士が適していると判断されることもあります。訴状が届いた段階では、まず弁護士に相談してどちらの対応が必要か確認するのが確実です。
訴状が届いてから相談するまでの流れ

訴状が届いている場合でも、弁護士への相談は電話・LINE・オンラインで対応しているところも多く、初回相談は無料のところがほとんどです。
✅ 訴状に記載された答弁書の提出期限を確認する
✅ 無料相談で、訴状の内容(提起先の裁判所・請求額)を伝える
✅ 契約後、弁護士が答弁書の提出・裁判所とのやり取りを代理する
✅ 訴訟上の和解や、任意整理としての分割返済の交渉を進める
答弁書の提出期限は待ってくれません。訴状を確認したその日のうちに、相談の予約だけでも済ませておくことをおすすめします。
弁護士法人・響 おすすめポイント
| 弁護士法人 | 弁護士法人・響 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 着手金(1社あたり) | 44,000円〜 |
| 解決報酬(1社あたり) | 22,000円 |
| 減額報酬 | 減額分の11% |
| 対応地域 | 全国対応 |
| ポイント |
|
あなたもCMやテレビ番組で見聞きしたことがある大手法律事務所。
相談実績は19万人以上という豊富な実績を持つ弁護士法人です。
訴状が届いている緊急の状況でも、答弁書の作成から訴訟対応まで一貫して任せられるのが、弁護士法人・響の強みです。
よくある質問

Q. 訴状の答弁書の提出期限はいつまでですか?
訴状に同封されている書類に、答弁書の提出期限と口頭弁論期日が明記されています。多くの場合、訴状を受け取ってから1ヶ月程度が目安ですが、案件によって異なるため必ず訴状本体で確認してください。
Q. 司法書士では訴状に対応してもらえませんか?
訴訟が簡易裁判所(請求額140万円以下)に提起されている場合は認定司法書士でも代理できますが、地方裁判所に提起されている場合は代理権限の範囲外です。訴状が届いた段階では、まず弁護士に相談してどちらの対応が必要か確認するのが確実です。
Q. みどり法務事務所に依頼する場合は?
みどり法務事務所は司法書士法人のため、訴状が簡易裁判所(請求額140万円以下)に提起されている場合は対応可能です。地方裁判所の訴訟である場合は代理権限の範囲を超えるため対応できません。
Q. 訴状が届いた後でも自己破産・個人再生に切り替えられますか?
訴訟の途中でも、状況によっては自己破産や個人再生への切り替えを検討できる場合があります。判断には専門的な見極めが必要なため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ

この記事のポイント
✅ 訴状は督促状と違い、正式な訴訟提起の書類で答弁書の提出期限がある
✅ 期限内に対応しないと欠席判決が確定し、差し押さえに進む可能性が高い
✅ 訴状が地方裁判所からの場合、対応できるのは基本的に弁護士のみ
✅ 答弁書の期限内であれば、任意整理の交渉に持ち込める可能性はまだある
訴状が届いた時点で、選択肢がまったくないわけではありません。ただし、答弁書の提出期限という明確なタイムリミットがあります。まずは弁護士法人・響のような弁護士事務所に、訴状の内容をそのまま伝えて相談することをおすすめします。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスを行うものではありません。個々の状況については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。※ 本記事にはアフィリエイト広告を含みます。

