✏ この記事を書いた人
つねきちアキラ(@gzqax6wn)
✅ 任意整理体験者
✅ 借金420万円 → 120万円以上減額に成功
✅ 毎月支払い16万円 → 6万5千円に軽減
✅ 5年完済計画で現在返済中
こんな記事です
「保証人だった借金の支払いを求められた」「自分の借金に家族が保証人になっていて、任意整理で迷惑をかけないか不安」——連帯保証人が絡む借金は、債権者・主債務者・保証人の三者関係が絡むため、専門家選びが結果を左右します。連帯保証人の仕組みと、なぜ弁護士に相談すべきなのかを、正直に解説します。
「昔、友人や親族の借入の保証人になった。その本人が返せなくなり、突然全額の請求書が届いた」「自分が任意整理をしたいが、保証人になってくれた親に請求が行くのではと不安で動けない」——このように検索している方は、自分だけの問題ではない重さを感じているはずです。
結論から言うと、連帯保証人が絡む借金は、通常の任意整理よりも判断すべき点が多く、弁護士への相談が適しています。保証債務は金額が大きくなりやすく、主債務者との関係や訴訟への対応まで見据える必要があるためです。
この記事では、実際にこの状況に直面した人の相談を通じて確認してきた内容として、連帯保証人の仕組みと、状況別の動き方を整理します。
📖 任意整理の基本(費用・手続き・デメリット)を先に確認したい方は、まず【完全ガイド】任意整理とは?費用・手続き・デメリットを体験者が解説をご覧ください。
「保証人としてあなたに全額請求します」と通知が届いた日

相談を受けたケースの多くに共通していたのが、「何年も前に頼まれて保証人になったことを、請求書が届くまで忘れていた」という始まり方でした。
保証人になった時点では「名前を貸しただけ」という感覚でも、主債務者が支払えなくなった瞬間、その返済義務は保証人本人のものとして請求されます。
✅ 債権者から「保証人として残額を一括で支払ってください」という通知が届いた
✅ 主債務者(借りた本人)と連絡が取れなくなった
✅ 自分の借金を整理したいが、家族が保証人になっていて動けない
家族への影響全般については、別の記事でも詳しく解説しています。
任意整理が家族に与える影響はこちら
連帯保証人とは?通常の保証人との違い

「連帯保証人」は、通常の「保証人」よりも重い責任を負います。金融機関などの借入で求められる保証は、ほとんどが連帯保証です。
| 項目 | 通常の保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁(まず本人に請求してほしいと言える) | できる | できない |
| 検索の抗弁(先に本人の財産から回収してほしいと言える) | できる | できない |
| 複数の保証人がいる場合の責任 | 人数で割った額(分別の利益) | それぞれが原則として全額の責任を負う |
つまり連帯保証人は、主債務者が支払えるかどうかに関係なく、債権者から直接、全額を請求される立場です。奨学金で親や親族が保証人になっているケースも同じ仕組みで、その詳細は別の記事で解説しています。
奨学金の保証形態による違いはこちら
本人が任意整理をすると、保証人はどうなるか

自分の借金に保証人(家族など)がついている場合、任意整理をするとその債権者は保証人に対して残額を請求できる状況になるのが一般的です。任意整理は債権者ごとに対象を選べるため、対応の仕方で結果が変わります。
| 対応 | 保証人への影響 |
|---|---|
| 保証人付きの債権者も含めて任意整理する | その債権者から保証人へ残額の一括請求が行く可能性が高い |
| 保証人付きの債権者だけ対象から外し、通常どおり返済を続ける | 保証人への請求は、返済が続く限り発生しない |
| 保証人に事前に事情を伝えたうえで進める | 一括請求に備えた準備ができ、対応を一緒に検討できる |
どの対応が適しているかは、債権者ごとの残高や保証人の状況によって変わります。対象を選ぶ考え方については、別の記事で詳しく解説しています。
任意整理の対象を選ぶ考え方はこちら
保証人として請求された場合の選択肢

自分が保証人として請求を受けた場合、全額をすぐに払えなくても、すべての道が閉ざされるわけではありません。
| 選択肢 | 内容 | 向いている状況 |
|---|---|---|
| 債権者との分割払い交渉 | 一括ではなく、分割での支払いを求める | 債権者が話し合いに応じる余地がある場合 |
| 保証債務の任意整理 | 保証債務も含めて、利息のカットや分割払いを交渉する | 自分の収入から継続的に返済できる見込みがある場合 |
| 主債務者への求償 | 代わりに支払った分を、主債務者に請求する | 主債務者に返済の資力がある場合 |
| 訴訟・強制執行への対応 | 訴状への答弁や、差し押さえへの対応 | 請求を放置し、法的手続きに進んでしまった場合 |
重要なのは、請求書を放置すると、訴訟から差し押さえへと段階が進んでしまうという点です。訴状が届いた段階の対応は、別の記事でも解説しています。
訴状が届いた場合の対応はこちら
なぜこのケースは弁護士(響)が適任なのか

任意整理そのものは弁護士でも司法書士(認定司法書士)でも依頼できます。ただし、連帯保証人が絡む借金では、次の理由から弁護士に相談する価値が高いと言えます。
| 観点 | 認定司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 代理できる金額(1社あたり) | 140万円以下 | 上限なし |
| 訴訟に発展した場合 | 簡易裁判所までのみ対応可能 | 地方裁判所以上も対応可能 |
| 主債務者・保証人・債権者の三者関係の調整 | 金額・手続きの範囲内で対応 | 求償や訴訟対応まで含めて一貫して対応可能 |
保証債務は、主債務者の借入額がそのまま請求されるため、1社あたり140万円を超えるケースが珍しくありません。140万円の基準の詳しい仕組みは、こちらの記事で解説しています。
また、主債務者と保証人は、求償など利害が対立する場面があるため、同じ弁護士が双方を受任できない場合があります。どのような体制で進めるかも含めて、最初の相談で確認しておくことが大切です。
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相談してからの流れ

連帯保証人が絡む場合でも、弁護士への相談は電話・LINE・オンラインで対応しているところが多く、初回相談は無料のところがほとんどです。
✅ 保証契約の内容・債権者からの通知書・主債務者の状況が分かる資料を用意する
✅ 無料相談で、自分の立場(主債務者か保証人か)と請求の状況を伝える
✅ 契約後、弁護士が債権者との交渉を代理する
✅ 分割払い交渉や任意整理など、状況に合った解決方法を検討する
請求書の期限や、訴状の提出期限がある場合は、待ってくれません。通知を確認したその日のうちに、相談の予約だけでも済ませておくことをおすすめします。
弁護士法人・響 おすすめポイント
| 弁護士法人 | 弁護士法人・響 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 着手金(1社あたり) | 44,000円〜 |
| 解決報酬(1社あたり) | 22,000円 |
| 減額報酬 | 減額分の11% |
| 対応地域 | 全国対応 |
| ポイント |
|
あなたもCMやテレビ番組で見聞きしたことがある大手法律事務所。
相談実績は19万人以上という豊富な実績を持つ弁護士法人です。
保証人としての請求から訴訟対応まで、状況に応じて一貫して相談できるのが、弁護士法人・響の強みです。
よくある質問

Q. 連帯保証人と通常の保証人は何が違いますか?
通常の保証人には、まず本人に請求するよう求める催告の抗弁や、本人の財産から先に回収するよう求める検索の抗弁が認められますが、連帯保証人にはこれらが認められません。債権者は主債務者と同じように、連帯保証人に直接全額を請求できます。
Q. 本人が任意整理をすると、保証人に必ず請求が行きますか?
保証人付きの債権者を任意整理の対象に含めると、その債権者から保証人へ残額を請求される可能性が高くなります。保証人付きの債権者だけ対象から外して通常どおり返済を続ける方法もあるため、事前に弁護士へ相談して方針を決めるのがおすすめです。
Q. みどり法務事務所に依頼する場合は?
みどり法務事務所は司法書士法人のため、保証債務の額が1社あたり140万円以下で、まだ訴訟の段階に入っていないケースが対象です。140万円を超える場合や、地方裁判所での訴訟に発展している場合は代理権限の範囲を超えるため対応できません。その場合の相談先については、以下の記事もあわせてご確認ください。
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Q. 保証人として代わりに支払った分は、主債務者に返してもらえますか?
代わりに支払った分は、求償権として主債務者に請求できます。ただし主債務者に返済の資力がない場合は実際に回収できないこともあるため、請求の方法や優先順位を含めて弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ

この記事のポイント
✅ 連帯保証人は、催告・検索の抗弁がなく、主債務者と同様に全額を直接請求される
✅ 本人が任意整理をすると、保証人付きの債権者から保証人へ請求が行く可能性が高い
✅ 保証人の立場で請求された場合は、分割交渉・保証債務の任意整理・求償などの選択肢がある
✅ 保証債務は金額が大きくなりやすく、三者関係の調整も必要なため、弁護士への相談が適している
連帯保証人が絡む借金は、放置するほど選択肢が狭まります。請求書や通知が届いたら、まずは弁護士法人・響のような弁護士事務所に、状況をそのまま伝えて相談することをおすすめします。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスを行うものではありません。個々の状況については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。※ 本記事にはアフィリエイト広告を含みます。

