こんな記事です
車のローンが残っている状態で任意整理を検討すると、「車を手放さなければならないのでは」という不安がついてまわります。私は420万円の借金を任意整理で120万円以上減額しましたが、事務所への相談を通じて、マイカーローンは技術的には対象にできても、含めると車を引き取られる可能性が高いこと、そして車を残したまま他の借金だけを整理する方法があることを確認してきました。この記事では、その仕組みを正直に解説します。
✏ この記事を書いた人
つねきちアキラ(@gzqax6wn)
✅ 任意整理体験者
✅ 借金420万円 → 120万円以上減額に成功
✅ 毎月支払い16万円 → 6万5千円に軽減
✅ 5年完済計画で現在返済中
結論から言うと、マイカーローンは法律上、任意整理の対象に含めることができます。
ただし、含めると所有権留保という仕組みによって、車を引き取られる可能性が高くなります。
車を残したい場合は、マイカーローンを対象から外し、消費者金融やカードローンなど他の借金だけを任意整理するのが一般的な選択です。
この記事では、所有権留保の仕組みと、車を残しながら借金を整理する方法を正直にお伝えします。
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マイカーローンは任意整理できる?【結論】

任意整理は、原則としてどの借金を対象に含めるかを自分で選べる手続きです。マイカーローンも、法律上は対象に含めることができます。
しかし、ほとんどの自動車ローンには「所有権留保」という特約がついており、ローンを組んだ時点では車の所有権がディーラーや信販会社側に残っています。
任意整理に含めて和解交渉を始めると、信販会社側がこの所有権留保を使って車を引き取る(レッカー移動される)ことがほとんどです。
✅ マイカーローンは技術的には任意整理の対象にできる
✅ ただし所有権留保により、車を引き取られる可能性が高い
✅ 車を残したいなら、対象から外すのが現実的な選択
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なぜ車だけ別扱いになるのか——所有権留保という仕組み

所有権留保とは、ローンを完済するまで、車検証上の所有者がディーラーや信販会社のままになる仕組みです。
見た目は自分の車のように使っていても、法律上は「借りているもの」に近い状態と考えるとわかりやすいかもしれません。
消費者金融やクレジットカードの借金は、お金を貸す側に車のような「担保」がないのが通常です。そのため利息をカットして分割返済する和解交渉がしやすくなります。
一方、マイカーローンは車そのものが担保になっているため、支払いが止まると、信販会社は交渉よりも先に車を引き取って売却する方を選びやすいのです。
※ ディーラーローンではなく、銀行の自動車ローンを利用している場合は所有権留保がついていないケースもあります。契約書の「所有権」欄を確認するか、ローン会社に問い合わせて確認することをおすすめします。
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マイカーローンを任意整理に含めるとどうなるか

マイカーローンを任意整理の対象に含めると、おおむね以下のような流れになります。
| タイミング | 起きること |
|---|---|
| 受任通知の送付直後 | 信販会社から車の引き取り(レッカー移動)の連絡が来ることがある |
| 引き取り後 | 車はオークション等で売却され、売却額がローン残高に充当される |
| 残債がある場合 | 売却額で完済できなかった残りの金額を、他の借金と合わせて分割返済の交渉をする |
通勤・通学・買い物など、車がないと生活が成り立たない場合は、この結果は大きな痛手になります。車を残したいかどうかを、事前にはっきりさせておくことが重要です。
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車を残したまま、他の借金だけ任意整理する方法

車を残したい場合は、マイカーローンを任意整理の対象から外し、消費者金融・クレジットカードなど他の借金だけを対象にするのが一般的な方法です。
任意整理は債権者ごとに対象を選べる手続きのため、「マイカーローンは今まで通り払い続け、他の借金だけ利息をカットして分割返済する」という組み合わせが可能です。
✅ マイカーローンは対象外にして、通常どおり支払いを続ける
✅ 消費者金融・カードローンなど他の借入だけを任意整理の対象にする
✅ ローンを完済済みの車や、自分名義でない車(家族名義等)は所有権留保の対象外のため、他の借金を任意整理しても引き取られる心配は基本的にない
ただし、対象から外した借金は、これまでと同じ条件で払い続ける必要があるため、無理なく支払いを続けられる金額かどうかを事前に確認しておきましょう。
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⚠ こんな場合は弁護士(響)への相談が必要
- 対象にする借入のうち1社あたり140万円を超えるものがある → 弁護士法人への相談が必要
- すでに車の引き取り・訴訟など法的手続きが進んでいる → 弁護士が対応
- 自己破産・個人再生も検討している → 司法書士でも対応できるが、複雑な案件は弁護士推奨
マイカーローン以外の借入額が大きくなっている場合も、上記に当てはまるかどうかを確認しておくのがおすすめです。
こんなときは響へ
みどり法務事務所 おすすめポイント

車を残したいという希望も含めて、私が実際に利用したみどり法務事務所に相談できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 着手金 | 11,000円〜(1社あたり) |
| 解決報酬 | 11,000円〜(1社あたり) |
| 減額成功報酬 | 無料 |
| 相談料 | 何度でも無料 |
相談例
マイカーローンを除外し、消費者金融2社・計90万円の借金だけを任意整理して、車を残しながら月々の支払いを軽減できたケースもあります(事務所公表の一般的な事例)。
よくある質問(FAQ)

Q. マイカーローンは任意整理の対象にできますか?
法律上は対象に含めることができます。ただし、ほとんどの自動車ローンには所有権留保がついており、含めると車を引き取られる可能性が高くなります。車を残したい場合は対象から外すのが一般的です。
Q. ローンを完済した車は任意整理の影響を受けますか?
完済済みの車は所有権留保の対象外となり、通常は所有者が自分名義になっています。他の借金を任意整理しても、その車が引き取られる心配は基本的にありません。
Q. マイカーローンを対象から外せば車は本当に残せますか?
マイカーローンの支払いを従来どおり継続すれば、所有権留保が行使される理由がないため、通常は車を残せます。ただし支払いを継続できる金額かどうかは事前に確認が必要です。
Q. 借入が1社あたり140万円を超える場合はどうすればいいですか?
1社あたり140万円を超える借入は司法書士では対応できず、弁護士への依頼が必要になります。その場合は弁護士法人・響のような弁護士事務所への相談を選択肢として検討してください。
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ここまで読んでも「まだ相談するのは早い」と感じる方は少なくありません。そんな方は、LINE登録だけで受け取れる「借金問題解決バイブル」から始めてみてください。「第6部 手詰まり状態でも大丈夫、借金解決の最終手段」など、具体的な章立てでまとめられています。読んでから相談するかどうかを決めても構いません。
まとめ

この記事のチェックポイント
- マイカーローンは法律上、任意整理の対象に含めることができる
- ただし所有権留保により、含めると車を引き取られる可能性が高い
- 車を残したい場合は、マイカーローンを対象から外すのが一般的
- 完済済みの車・自分名義でない車は所有権留保の対象外
- 1社140万円を超える借入がある場合は弁護士への相談も検討する
車を残せるかどうか不安なまま一人で悩まず、まずは無料相談で今の状況を伝えてみることをおすすめします。
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※当記事は個別の法的アドバイスを目的としたものではありません。具体的なご相談は弁護士・司法書士にお問い合わせください。本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
