✏ この記事を書いた人
つねきちアキラ(@gzqax6wn)
✅ 任意整理体験者
✅ 借金420万円 → 120万円以上減額に成功
✅ 毎月支払い16万円 → 6万5千円に軽減
✅ 5年完済計画で現在返済中
こんな記事です
「所得税が払えない」「滞納したらどうなるのか不安」——そう検索した方の多くは、所得税は任意整理の対象にできないという事実に戸惑っているはずです。なぜ対象外なのか、滞納するとどうなるのか、他の借金も重なっている場合にどうすればいいのかを、正直に整理します。
「所得税の支払いが苦しくて、任意整理でまとめられないか調べている」「督促状が届いていて、このままだとどうなるのか知りたい」——このように検索している方は、まず知っておくべきことがあります。
結論から言うと、所得税は任意整理の対象にはなりません。
任意整理は貸金業者など「借金」を対象にした手続きであり、所得税は国(税務署)に対する公法上の債権として、法律上まったく別の扱いになるためです。
私自身は420万円以上の借金を任意整理し、120万円以上の減額に成功した経験があります。
月々の支払いは16万円から6万5千円に減りました。
ただしこれはあくまで消費者金融やクレジットカードなど「任意整理できる借金」の話です。
この記事では、所得税が対象外である理由と、滞納した場合のリスク、そして正規の対処法を整理します。
📖 任意整理の基本(費用・手続き・デメリット)を先に確認したい方は、まず【完全ガイド】任意整理とは?費用・手続き・デメリットを体験者が解説をご覧ください。
所得税の督促状が届いた日

自営業やフリーランスにとって、所得税は確定申告のたびに向き合わなければならない負担です。
会社員の源泉徴収と違って自分で納付する必要があるため、収入が不安定な時期に支払いが滞りやすく、気づけば督促状が届いているというケースは珍しくありません。
「他の借金と同じように任意整理でまとめられないか」と考える方も多いですが、所得税という問題は、通常の借金問題とは別の枠組みで考える必要があります。
住民税が払えない場合の対処法はこちら
所得税は任意整理の対象外——なぜなのか

任意整理は、弁護士・司法書士が債権者と直接交渉し、利息をカットして分割返済の計画を立て直す手続きです。
しかし所得税は、住民税や国民健康保険料、固定資産税と同じ「公法上の債権」であり、通常の金銭消費貸借(借金)とは性質が異なります。
そのため、任意整理の交渉テーブルに所得税を乗せることはできません。
所得税は国税(国・税務署が管轄)、住民税や固定資産税、国民健康保険料は地方税・地方公共団体の債権という違いはありますが、どちらも「任意整理の対象にできない公法上の債権」という点は同じです。
| 区分 | 任意整理の対象 | 理由 |
|---|---|---|
| 消費者金融・クレカ | 対象になる | 金銭消費貸借契約に基づく借金のため |
| 所得税(国税) | 対象外 | 国税通則法に基づく公法上の債権のため |
| 住民税・固定資産税(地方税) | 対象外 | 公法上の債権で交渉になじまないため |
| 国民健康保険料・国民年金保険料 | 対象外 | 公法上の債権で交渉になじまないため |
詳しい対象外債権の一覧は、以下の記事でもまとめています。
税金や養育費が任意整理の対象外になる一覧はこちら
💬 LINE登録だけで、無料ガイドがもらえます

所得税は任意整理の対象にできないとわかって、どうすればいいか分からなくなった方も多いはずです。いきなり専門家に連絡する前に、まずは情報を集めることをおすすめします。LINEで友だち追加するだけで、借金の内容別に解決法をまとめた「第5部 借金内容別の意外に簡単な解決方法」も収録した「借金問題解決バイブル」を無料で受け取れます。相談する・しないは、ガイドを読んでから決めても遅くありません。
滞納するとどうなるか(差し押さえのリスク)

所得税の納付期限までに納められないと、段階的にペナルティが重くなります。
まず延滞税が日割りで加算され始め、税務署から督促状が送られます。国税通則法第37条により、督促状の発送日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、財産の差し押さえが可能になると定められています。
| 段階 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 納付期限後 | 延滞税が日割りで加算開始 | この段階で納税相談をするのが得策 |
| 滞納継続 | 督促状が送付される | 国税通則法第37条に基づく法定手続き |
| 督促状発送後10日経過 | 財産の差し押さえが可能に | 税務署による財産調査(預金・給与・勤務先確認等)が先行する |
| 差し押さえ実施 | 預金・給与・不動産等が対象 | 生活に最低限必要な財産は差し押さえ禁止 |
消費者金融の借金であれば裁判を経て初めて差し押さえに至りますが、所得税は国税として滞納処分の対象となるため、裁判所を通さずに手続きが進む点に注意が必要です。
また、自己破産をしても税金は非免責債権として扱われ、借金のように免除されることはありません。
国民健康保険料が払えない場合の対処法はこちら
💬 LINE登録だけで、無料ガイドがもらえます

差し押さえという言葉に不安になった方ほど、いきなり専門家に連絡する前に、まずは情報を集めることをおすすめします。LINEで友だち追加するだけで、借金の内容別に解決法をまとめた「第5部 借金内容別の意外に簡単な解決方法」も収録した「借金問題解決バイブル」を無料で受け取れます。相談する・しないは、ガイドを読んでから決めても遅くありません。
払えない場合の正規の対処法(納税の猶予・分割相談)

収入が大きく減った、災害にあった、事業が急に悪化したなど、事情がある場合は、所得税の納税の猶予制度を利用できることがあります。
猶予が難しい場合でも、税務署の窓口で分割納付の相談をすることで、差し押さえを避けながら少しずつ納付を進められます。
| 制度 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 納税の猶予 | 災害・病気・事業の著しい損失等で1年以内の猶予 | 申請書の提出と税務署の審査が必要 |
| 換価の猶予 | 財産の差し押さえ・換価を猶予 | 既に滞納処分が始まっている場合も申請可能 |
| 分割納付の相談 | 窓口で無理のない分割額を決める | 放置せず早めに相談するのが前提 |
放置して滞納を続けるより、早い段階で税務署の窓口に相談するほうが、結果的に差し押さえのリスクを避けられます。
他の借金も重なって本格的に苦しい場合の選択肢

所得税そのものは任意整理の対象になりませんが、所得税以外に消費者金融やクレジットカードの借金も抱えている場合は話が別です。
それらを任意整理で整理できれば、毎月の返済負担が減り、結果的に所得税の納付に回せるお金が増えることがあります。
私自身、420万円の借金を任意整理したことで月々の支払いが16万円から6万5千円に減り、生活全体にゆとりが生まれました。
所得税と借金の両方を抱えて身動きが取れない場合、まず「任意整理できる借金」を整理するという選択肢は検討する価値があります。
自営業者の任意整理についてはこちら
こんな場合は司法書士(みどり)への相談も検討を

繰り返しになりますが、所得税そのものについてみどり法務事務所に相談しても、所得税を任意整理でまとめることはできません。
それでも相談を検討する価値があるのは、次のような場合です。
こんな場合は無料相談の価値があります
✅ 所得税以外にも消費者金融・カードローンなど複数の借金がある
✅ 毎月の返済だけで事業・家計が回らなくなっている
✅ 督促や取り立てで日常生活に支障が出ている
✅ 借金を整理したうえで、所得税もきちんと払える状態に立て直したい
このいずれかに当てはまるなら、所得税以外の借金を任意整理することで、結果的に家計全体に余裕が生まれます。
| 司法書士法人 | みどり法務事務所 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 成功報酬 | 完全成功報酬制(戻らなければ費用0円) |
| 対応範囲 | 1社あたり140万円以下 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| ポイント |
|
よくある質問

Q. 所得税は任意整理でまとめられないのですか?
まとめられません。所得税は国税通則法に基づく国税であり、任意整理の対象となる金銭消費貸借契約上の借金とは法律上の性質が異なるためです。住民税や国民健康保険料なども同様に対象外です。
Q. 所得税を滞納するとすぐに差し押さえられますか?
すぐにではありません。滞納するとまず延滞税が加算され、税務署から督促状が送られます。国税通則法第37条により、督促状の発送日から10日を経過しても完納がない場合に、財産の差し押さえが可能になります。
Q. 所得税が猶予される場合はありますか?
災害・病気・事業の著しい損失などの事情がある場合は、納税の猶予や換価の猶予制度を利用できることがあります。猶予が難しい場合でも、税務署の窓口で分割納付の相談をすることで差し押さえを避けられる場合があります。
Q. 所得税以外の借金だけを任意整理することはできますか?
できます。任意整理は対象にする債権者を自分で選べる手続きです。所得税は対象にできませんが、消費者金融やクレジットカードなど他の借金だけを任意整理し、家計に余裕を作ることは可能です。私自身も420万円の借金を任意整理し、月々の支払いを16万円から6万5千円に減らしました。
💬 LINE登録だけで、無料ガイドがもらえます

ここまで読んでも「まだ相談するのは早い」と感じる方は少なくありません。そんな方は、LINE登録だけで受け取れる「借金問題解決バイブル」から始めてみてください。「第6部 手詰まり状態でも大丈夫、借金解決の最終手段」など、具体的な章立てでまとめられています。読んでから相談するかどうかを決めても構いません。
まとめ

この記事のポイント
✅ 所得税は国税通則法に基づく公法上の債権のため、任意整理の対象にはならない
✅ 滞納すると延滞税が加算され、督促状発送後10日で財産差し押さえが可能になる
✅ 自己破産をしても税金は非免責債権のため免除されない
✅ 支払いが苦しい場合は、納税の猶予・分割納付の相談という正規の手続きがある
✅ 所得税以外の借金も抱えている場合は、それらを任意整理することで家計に余裕が生まれる
所得税そのものに悩んでいる段階で、いきなり司法書士事務所に連絡するのはハードルが高いと感じる方も多いはずです。
まずは本記事やLINE登録の無料ガイドで情報を集め、所得税以外にも本格的な借金問題を抱えている場合に、みどり法務事務所のような専門家への相談を検討してください。
任意整理の完全ガイドはこちら
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスを行うものではありません。個々の状況については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。※ 本記事にはアフィリエイト広告を含みます。

