任意整理を依頼しても相性は必ずあります。
特に受付対応や質問等の返信が遅くなると不信感が募ります。
そんなとき依頼をした司法書士や弁護士の変更はできるのでしょうか?
結論から言えば、任意整理中でも解任して新しい司法書士や弁護士に変更することができます。
この記事では任意整理後に司法書士や弁護士を変更するメリット、デメリットについて詳しく解説しています。
- 任意整理を依頼した事務所の変更は可能
- 変更する場合辞任から依頼の流れ
- 引き継ぎの準備は何もすることはない
- 任意整理が難しくなれば、個人再生や自己破産は弁護士に依頼する
任意整理をした後に弁護士事務所に変更できる?
結論から言えば、次の司法書士や弁護士に依頼変更することは可能です。
変更理由は様々ですが、例えば・・・。
変更理由の例え
依頼した事務所の費用が高い
依頼していて債務整理の方針について意見が合わない
対応が悪く信頼できない、など
事務所の変更手続きには、依頼している事務所理由を伝えて「解任したい」と伝え、「合意のうえ辞任してもらう」ということになります。
「解任したい」と伝えにくいかもしれませんが、契約をしているので「解任」についての判断する意思はあなたにあります。
それから新たな事務所に「依頼する」という流れです。
ただし、注意点として「支払い済みの着手金」や「未払いの着手金」について、依頼していた手続きの費用や進捗状況に応じた請求額請求される可能性があります。
まずは、依頼した事務所と相談しましょう。
注意点として、前事務所との契約を放置したまま、新たな事務所に依頼することは止めましょう!
注意
まずは前事務所と話し合いで解決をする
辞任+依頼ができたとしても、前の事務所の着手金などの支払い問題がある
事務所の変更手続きをせず、前の事務所に辞任してもらう前に新たに事務所を依頼する(事前に相談は可能)
弁護士に変更するデメリットはある?
弁護士や司法書士を変更してデメリットがあるのでしょうか?
結論として、以下のデメリットは考えられます。
デメリット
弁護士費用が余分にかかる
状況が良くなるとは限らない
余分に労力や時間がかかることもある
任意整理以外では裁判官や弁護士の印象が悪くなることも
状況によってはデメリットになる可能性もあるので、変更する場合は次に依頼する事務所と変更前に事前に上記の内容などを話し合っておくことが大切です。
次の変更先と相談して、変更するタイミングをしっかり打ち合わせておけば、デメリットも心配はなくなる可能性は大いにあります。
弁護士に変更の引き継ぎについて
元々依頼していた司法書士や弁護士を解任して、次の弁護士に引き継ぐ場合、事務所間で引き継ぎを行います。
書面やデータも併せて事務所間で引き継ぎを行なっているので、あなたが何かすることはありません。
債務整理を自己破産に変更
任意整理をして任意整理中の支払いが払いなくなった場合は個人再生や自己破産に変更することが可能です。
この場合、裁判所を通して個人再生や自己破産を申請するため、代理人は弁護士しかなれないため、弁護士に依頼となります。
私が、その一人です🙂
個人再生と破産は、弁護士さんしか代理人となれない為、司法書士さんでは書類作成までなんです。
今の弁護士さんから、司法書士事務所へ受任通知を送っていただき、円満解決してます。
解任された時点で、費用積立も終了となるので、二重に費用発生となる事もありません✨— さらり (@QZwxqMTPPtfOuQI) April 6, 2023
まとめ
今まで依頼していた事務所に不信感を抱いたり、不親切な対応でこれ以上付き合っていくのが難しいと思えば、現在依頼している事務所に理由を伝え「解任したい」と伝えましょう。
契約をしている以上、「解任」についての判断はあなたにもあります。
不信感を抱き続けて、いざというときに動いてくれなければ後悔しかありません。
次の誠実に対応してもらえる司法書士や弁護士を探した上で、次の事務所と契約をしましょう。
費用はデメリットになるかもしれませんが、費用面は依頼する司法書士や弁護士事務所と相談してみましょう。
思い切って実績ある事務所を選び、失敗がない事務所選びをしましょう。
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