✏ この記事を書いた人
つねきちアキラ(@gzqax6wn)
✅ 任意整理体験者
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こんな記事です
差し押さえの通知が来ると、「生活そのものが破綻するのでは」と不安になります。しかし法律では、生活に最低限必要な財産は差し押さえが禁止されています。何が守られ、何が対象になるのかを、正直に解説します。
給与や口座が差し押さえられるかもしれないと知り、「このままでは生活していけないのでは」と眠れない夜を過ごしている方もいるはずです。
結論から言うと、法律には「差押禁止財産」という考え方があり、生活に最低限必要な部分は差し押さえの対象から外れます。ただし、守られる範囲には条件があり、誤解しやすいポイントも少なくありません。
この記事では、相談を通じて確認してきた内容として、差し押さえが禁止されている財産の範囲と、誤解しやすい注意点、そして弁護士が交渉できることを整理します。
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差し押さえの通知が来て「生活できなくなるのでは」と不安になった日

訴状や支払督促、財産開示手続の通知が届くと、「給与も口座も、財産のすべてが取り上げられてしまうのでは」と考えてしまいがちです。
しかし実際には、法律上、生活に最低限必要な財産は差し押さえの対象から除外されると定められています。まずは、何が守られていて、何が対象になるのかを正しく知ることが、不安を減らす第一歩です。
✅ 差し押さえの通知が届き、生活費まで取られるのではと不安になった
✅ 給与のどこまでが差し押さえられるのか分からない
✅ 年金や生活保護費も対象になるのか気になっている
差し押さえに至るまでの段階については、財産開示手続の記事でも詳しく解説しています。
財産開示手続についてはこちら
差し押さえが禁止されている財産とは

民事執行法などの法律では、生活に最低限必要なものを「差押禁止財産」として、差し押さえの対象から外すことが定められています。
| 分類 | 差し押さえが禁止されているものの例 |
|---|---|
| 生活に必要な動産 | 衣類・寝具・家具・台所用品など、生活に欠かせない身の回り品 |
| 仕事に必要な道具 | 技術者・職人などが業務に使う一定の器具 |
| 給与・賃金 | 原則として4分の3は差し押さえ禁止(次のH2で詳しく解説) |
| 年金受給権・生活保護費 | 受給する権利そのものは差し押さえ禁止 |
つまり、差し押さえが認められるのは、生活に最低限必要な部分を除いた「余裕のある部分」に限られるのが原則です。
給与差し押さえの上限はどこまでか【4分の3ルール】

給与が差し押さえられる場合、全額が対象になるわけではありません。手取り額に応じて、差し押さえられる範囲の上限が決まっています。
| 手取り額(月) | 差し押さえられる範囲 |
|---|---|
| 33万円以下 | 手取りの4分の1まで(残り4分の3は差し押さえ禁止) |
| 33万円を超える | 33万円を超えた部分は全額差し押さえの対象になりうる |
この上限は、勤務先1社からの差し押さえを前提にした計算です。複数の債権者から次々に差し押さえが重なると、実質的に生活が苦しくなるケースもあります。給与差し押さえ全体の仕組みについては、別の記事で詳しく解説しています。
給与差し押さえについてはこちら
生活保護費・年金は本当に守られるのか

生活保護費や年金の「受給権」そのものは、法律で差し押さえが禁止されています。ただし、ここには誤解しやすい注意点があります。
| 状態 | 差し押さえの可否 |
|---|---|
| 生活保護費・年金の受給権そのもの | 差し押さえ禁止 |
| 口座に振り込まれ、預金として残っている場合 | 預金債権として差し押さえの対象になりうる(判例上の論点) |
つまり、「受け取る権利」は守られていても、「口座に入った後のお金」は別の扱いになる場合があるという点に注意が必要です。口座差し押さえの実際の流れについては、別の記事で詳しく解説しています。
口座差し押さえについてはこちら
差し押さえの範囲を減らす・広げる交渉はできるのか

差し押さえの範囲は一律に決まっているだけでなく、事情によって裁判所への申立てで調整できる場合があります。
| 状況 | 対応 | 注意点 |
|---|---|---|
| 差し押さえで生活が著しく困窮する | 差し押さえ範囲の減縮を裁判所に申し立てられる場合がある | 個別の事情の立証が必要 |
| 債権者が範囲の拡張を求める | 扶養義務に関する債権など、一部は範囲が広がる場合がある | 通常の借金の差し押さえとは扱いが異なる |
| 差し押さえ自体を止めたい | 任意整理・自己破産など、根本的な解決を検討する | 早めの相談が選択肢を広げる |
差し押さえの範囲を巡る交渉や申立ては、個別の生活状況を裁判所に的確に伝える必要があり、専門的な判断が求められる場面です。
なぜこの交渉は弁護士(響)が適任なのか

任意整理そのものは弁護士でも認定司法書士でも依頼できます。ただし、差し押さえの範囲を巡る交渉や、すでに進んでいる強制執行への対応では、次の理由から弁護士に相談する価値が高い場面です。
| 観点 | 認定司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 代理できる金額(1社あたり) | 140万円以下 | 上限なし |
| 差し押さえ範囲の減縮申立てなど強制執行への対応 | 対象外 | 対応可能 |
| 生活状況を踏まえた総合的な解決策の提示 | 金額の範囲内で対応 | 任意整理・自己破産など幅広い選択肢を検討可能 |
すでに差し押さえが進んでいる段階では、強制執行そのものへの対応が必要になるため、認定司法書士の権限を超える場面が多くなります。早い段階で弁護士に相談しておくことで、選べる手段が広がります。
弁護士と司法書士の違いはこちら
相談してからの流れ

弁護士への相談は、電話・LINE・オンラインで受け付けているところが多く、初回相談は無料のところがほとんどです。
✅ 届いた通知書・差し押さえ関連の書類一式を手元に置く
✅ 毎月の収入・生活費の状況をメモしておく
✅ 他の借入先・借入額の一覧を用意する
✅ 生活保護・年金受給の有無を伝える
相談後は、状況に応じて任意整理や、必要であれば差し押さえ範囲の調整について、弁護士が方針を一緒に検討します。
弁護士法人・響 おすすめポイント
| 弁護士法人 | 弁護士法人・響 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 着手金(1社あたり) | 44,000円〜 |
| 解決報酬(1社あたり) | 22,000円 |
| 減額報酬 | 減額分の11% |
| 対応地域 | 全国対応 |
| ポイント |
|
あなたもCMやテレビ番組で見聞きしたことがある大手法律事務所。
相談実績は19万人以上という豊富な実績を持つ弁護士法人です。
差し押さえの範囲を踏まえた生活再建の相談から、根本的な借金の解決まで、状況に応じて一貫して相談できるのが、弁護士法人・響の強みです。
よくある質問

Q. 差し押さえられると生活できなくなりますか?
法律上、生活に最低限必要な財産(衣類・寝具・家具などの生活必需品、給与の原則4分の3、年金や生活保護費の受給権など)は差し押さえの対象から除外されています。すべての財産が奪われるわけではありませんが、複数の差し押さえが重なると生活が苦しくなる場合もあるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
Q. 年金や生活保護費が振り込まれた口座も差し押さえられますか?
年金や生活保護費を受け取る権利そのものは差し押さえが禁止されています。ただし、口座に振り込まれた後は預金として扱われ、差し押さえの対象になりうるという判例上の論点があります。誤解しやすいポイントのため、心配な場合は弁護士に確認することをおすすめします。
Q. みどり法務事務所に依頼する場合は?
みどり法務事務所は司法書士法人のため、請求額が1社あたり140万円以下の場合に代理できる範囲です。すでに強制執行の段階に進んでいる場合や、差し押さえ範囲の調整申立てなどは代理権限の範囲外のため対応できません。その場合の相談先については、以下の記事もあわせてご確認ください。
さらに詳しく
Q. 差し押さえの範囲を減らしてもらうことはできますか?
生活が著しく困窮する事情がある場合、裁判所に差し押さえ範囲の減縮を申し立てられることがあります。ただし個別の事情の立証が必要になるため、自己判断で進めるのではなく、弁護士に相談しながら手続きを検討することをおすすめします。
まとめ

この記事のポイント
✅ 生活に最低限必要な財産は「差押禁止財産」として、差し押さえの対象から除外されている
✅ 給与は原則4分の3が差し押さえ禁止(手取り33万円超は扱いが変わる)
✅ 年金・生活保護費の受給権は守られるが、口座に入った後の預金は別の扱いになりうる
✅ 差し押さえ範囲の調整や強制執行への対応は、弁護士でなければ難しい場面が多い
差し押さえの通知が来ても、生活のすべてが奪われるわけではありません。ただし、正確な範囲を自己判断するのは危険です。弁護士法人・響のような弁護士事務所に、状況をそのまま伝えて相談することをおすすめします。
さらに詳しく
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスを行うものではありません。個々の状況については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。※ 本記事にはアフィリエイト広告を含みます。

